会 費 と 会 則



 会費

 会費は、無料。会報のほしい人は1回 150円。

 会則 会則は参考程度で、実際には常識的に行っています。


冒険隊アマチュア無線クラブ

JL1YOE

会則

1997年12月25日

(名称)

第1条 本会は『冒険隊アマチュア無線クラブ』と称する。名称の意 味は様々なアマチュア無線の活動を冒険的に行い、その醍醐味を追求する会という意味である。

(事務所)

第2条 本会の事務所は会長宅におく。

(目的)

第3条 様々なアマチュア無線の活動を冒険的に行いアマチュア無線 の醍醐味を追求するとともに、会員の友好を深め、あわせてアマチュア無線の発展に寄与する。

(活動)

第4条 本会は、次の活動を行なう。

(1) アマチュア局をおいて運用する。

(2) アマチュア無線についての調査と研究を行なう。

(3) その他、コンテストに参加するなど、会の目的を果 たすために必要なことを行なう。

(会員)

第5条 本会の会員は正員と準員の2種類とする。

(1) 正員はアマチュア局の操作を行なうことができる無 線従事者の資格を有する者。

(2) 準員は、(1)にあげた資格を持っていないが、ア マチュア無線技術を身につけたい者、またはアマチュア無線に興味を持っている者。

(入会)

第6条

(1) 入会希望者があった場合は、会員に口頭、電話、手 紙、会報等、何らかの方法で通知しなければならない。通知をを受けてから一か月以内に反対がなければ、自動的に入会を認められる。通知を受けてから一か月以内であれば、会員各自は入会希望者に対して拒否権を行使することができる。拒否権は、理由を明記した文書を会長に提出することによって行使される。拒否権が行使された場合は、原則として入会は認められない。ただし、総会において反対の理由が正当でないと決議された時は、入会を認められる。言うまでもなく、本条における拒否権は入会後は無効である。(注)

(2) QSLカードの交換の約束をして、カードを発行し ない者は、入会を認められない。ただし、交換の約束をしない場合は問題はない。

(注)本条における拒否権とは、入会希望者に対する会員の個人的な事情を尊重するために設けられた権利であり、次のような場合に認められる。例えば、ある入会希望者について、一人の会員のみが個人的な事情でその入会希望者に対して入会を望まないが、他の会員はその入会希望者について面識がないなどのために、特に入会を反対する理由がないために反対をしないような場合である。このような場合に、他の会員が特に反対しなければ入会を認めたのでは、その会員にとっては、会に在籍する意味も意欲も無くなるような場合である。
 これは、入会希望者と会員の個人的な事情により、両者が一つの会において良好な活動をすることが出来ない場合に、会に先に在籍している者を優先させるべきであるという考えにもとづいている。したがって、拒否権はそれなりの理由を持たずに安易に行使する事は認められない。会員が拒否権を行使する場合は、高い良識を持つべきである。なお、反対の理由が正当でない場合とは、初対面の者に対して衝動的に反対するような場合である。

(会費)

第7条 会費は、基本的に無料とする。ただし、必要な場合は総会に おいて決定し、別に示す。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員は、次の場合にその資格を失う。

(1) 退会を希望した場合。

(2) 死亡した場合。

(3) QSLカードの交換の約束をして、カードを発行し ない場合。ただし、交換の約束をしない場合は問題はない。

(4) その他、総会において、会員としてふさわしくない と決定されたとき。(総会の決定については、後述される。)

(役員および会計監査)

第9条 本会には次の役員および会計監査をおく。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 会計 1人

(4) 広報 1人

(5) 幹事 4人

(6) 会計監査 1人

(役員および会計監査の選出)

第10条 役員および会計監査の選出方法は、次のとおりとする。

(1) 会長は、正員の中から選挙により選出する。

(2) 他の役員は、会長が任命する。

(3) 会計監査は、正員の中から選挙により選出する。

(役員および会計監査の任期)

第11条 役員および会計監査の任期は1年とし、再任を妨げない。

(役員および会計監査の業務)

第12条 役員及び会計監査は、次の業務を行なう。

(1) 会長は、会を代表し、業務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは会長の 業務を代行する。

(3) 会計は、会の経理を担当する。

(4) 広報は、会報の編集、発行を行う。

(5) 幹事は、会長を補佐し、業務を執行する。

(6) 会計監査は、会計の経理に、誤り、不正がないかを 監査する。

(会議)

第13条 本会の会議は次のとおりとする。

(1) 通常総会 毎年1回会長が召集し、決算報告、役員 の選出、予算および会の運営方針決定、会則の変更等を行なう。
総会においては、発言権は全会員が有し、 議決権は正員のみが有する。
会員に総会開催の通知が一か月以上前に 届いている限りは、出席者が何名であるかにかかわらず、会議は成立する。

(2) 臨時総会 役員会または正員の2分の1以上から理 由を付して要求のあったとき開催する。その他の事項は、(1)に準ずる。

(3) 役員会 必要なときに会長が召集し、会の業務の 執行について決定する。

(議決方法)

第14条 総会、役員会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可 否同数の場合は、議長の決するところによる。

(資産)

第15条 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入とする。

(届け出)

第16条 会長は、諸届け出が必要な場合は、速やかに関係先に届け 出る。